保険施術

接骨院では
保険施術を受けられます

接骨院で保険が使える症状をご存知ですか?
こちらのページでは、接骨院で利用できる保険施術について詳しくまとめてあります。
スポーツや日常生活でのケガ、交通事故、仕事に関連するケガでお悩みの方はぜひ詳細を確認してみてください。
また、保険施術だけではなく自由施術を組み合わせることで、より患者様の要望に合わせた施術も受けられます。

保険施術を受ける方によくある症状

  • スポーツ中に
    足首を捻挫して
    しまった

  • 通勤途中
    転倒して
    足を強打した

  • 接骨院で
    保険適用の症状
    を知りたい

  • 肉離れを
    早く回復させたい

接骨院で保険適用となる症状

接骨院は、どのような症状で利用すればよいのでしょうか?
こちらでは、接骨院にて健康保険が適用される症状を詳しくご紹介していきます。
また、保険施術だけではなく自由施術を活用することで、幅広い症状に対応できます。

 

【接骨院で保険が適用される症状】

接骨院では、次の5つの外傷に健康保険が適用となります。

・骨折
・脱臼
・捻挫
・挫傷(肉離れ)
・打撲

骨折、脱臼は、初回の応急処置に限り保険の適用となります。
2回目以降の施術には、医師の同意が必要です。
その他は、特に医師の同意は必要ありません。

※日常生活で発生しやすい「突き指」「ぎっくり腰」「寝違え」は保険適用になります。

慢性腰痛や肩こりは、負傷日時、原因が明確ではないため保険は適用されません。

 

【保険施術と自由施術の違い】

・保険施術

上記の5つの外傷に対する、健康保険を利用した施術です。(整復、固定、後療法)
受付で保険証を提出し、保険の取り扱いについて納得した上で書類に署名していただきます。
健康保険が適用されると窓口金の一部が負担されるため、支払い金額が少なくなります。
※年齢や所得によって負担割合は異なります。

・自由施術

保険適用外の症状に対して、全額自己負担によって受けられる施術です。
自由施術のメリットは、患者様の要望に合わせた施術を受けられる点になります。
保険が使えないために、施術費用は自己負担になりますが、受けられる施術内容に制限はありません。

接骨院にて保険適用外となる「肩こり」「腰痛」「仕事の疲れ」といった慢性症状にも、自由施術によって対応可能となっています。

交通事故によるケガには自賠責保険が適用される場合があります

車との衝突によって発生したケガは、自賠責保険の適用となります。
こちらでは、自賠責保険の仕組みや適用されるケース例を簡単にご紹介していきます。
※自賠責保険の詳しい内容は「交通事故施術」のページをご参照ください。

 

【自賠責保険とは】

自賠責保険は「交通事故被害者の最低限の救済」を目的とした保険です。
対人賠償に限られ保障されます。(物損や加害者のケガなどは対象外です)

法律で加入を義務付けられた「強制保険」になりますので、自動車・バイク・原付を運転する、すべてのドライバーが加入しています。
※自賠責保険に加入していないと車検を受けられません。

 

【自賠責保険の適用例】

自賠責保険の適用例は次のとおりです。

・赤信号で停車中、後方から追突され首を痛めた
・横断歩道を歩行中、車に轢かれて身体を強く打撲した
・自転車で走行中、車に巻き込まれて転倒した

通勤途中に交通事故にあった場合、「自賠責保険」「労災保険(通勤災害)」のどちらでも使えます。
しかし、併用はできませんので、どちらか一方を選択する形になります。

業務中・通勤中のケガは労災保険の適用となります

仕事に関係したケガは「労災保険」の適用となります。
ひとくちに労災といっても、勤務中に発生した「業務災害」と通勤途中に発生した「通勤災害」の2種類に分けられます。
こちらでは、労災保険の内容や適用されるケース例などを詳しくみていきましょう。

 

【業務災害について】

事業主の管理、支配の元で、業務が原因となって発生した次のようなケガを指します。

・高所での作業中、足場から落下して足を骨折した
・仕事に使う機材を持ち上げようとした際、腰を痛めてしまった
・出張先で転倒し、膝を打撲した(出張先も事業主の管理下と考えられます)

就業時間の前後や昼休憩中に発生したケガは、業務外の私的行為と捉えらえれ、適用外になる場合があります。(施設や管理の問題でケガをした場合は業務災害です)
また、たとえ就業時間内であっても「故意に起こしたケガ」「業務とは関係ない私用によるケガ」「自然災害によるケガ」などは、適用外になります。

 

【通勤災害について】

通勤途中に発生したケガです。

・会社から帰宅中、自転車で転倒して腕を骨折した
・職場へ向かう途中、段差を踏み外して足首を捻挫した
・出張先へ移動中、転倒して膝を打撲した
などが挙げられます。

通勤ルートとしては、「住居と職場の往復」「事務所・営業所間の移動」「単身赴任先と帰省先住居間の移動」などが当てはまります。
「合理的な経路」とされているため、通勤経路から著しく逸脱した場合、たとえ通勤中であっても適用外になる可能性があります。

つぼい接骨院【保険施術】

日常生活、学校生活、部活動などにおいて起こってしまった明確な原因のある次のようなケガに対して行う施術です。

・骨折
・脱臼
・捻挫
・打撲
・ぎっくり腰
・寝違え
・肉離れ
・突き指

ケガにより傷付いたのが骨なのか?関節なのか?靱帯なのか?筋肉なのか?また、それらのどの部分なのか?というように、患者さまのお話を伺いつつ慎重にかつ、きめ細やかな検査を行い、整復を要する場合には行います。
そして、迅速なPOLICE処置(Protection(保護)Optimal Loading(最適な負荷)Ice(冷却)Compression(圧迫)Elevation(挙上))を基本に、症状悪化防止・炎症拡大防止・早期回復を目指し施術を行うものです。

接骨院は外傷の専門家です。
健康保険による療養費の補助を受けられるのはケガによる施術を行うときだけです。
早急な社会復帰、部活動への復帰を必要とする場合には手術を行うことも考えなければなりません。

そういった状況に陥ってしまった際、また詳細な画像検査などをご希望される場合には最良な判断を元に専門医療機関への紹介させていただくこともございます。

よくある質問 FAQ

  • ぎっくり腰になってしまい接骨院に通いたいが、健康保険は使えますか?
    ぎっくり腰は捻挫ですので健康保険の適用範囲内になります。
    寝違えや突き指、お子様の肘が抜けた(捻挫)、あごが外れた(脱臼)などほかにも該当する症状がございます。
    一度ご相談ください。
  • 部活中に足首をひねってしまいましたが、保険は使えますか?
    足首の捻挫は健康保険の適用です。
    また、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の申請も可能ですのでお気軽にご相談ください。
  • 肩こりのマッサージに健康保険は使えますか?
    適用されません。
    発症日時が判明していて、明確な原因がある骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉離れなどの外傷と判定できた場合のみ、各種健康保険の適用となります。
    慰安要素の強い施術には用いることはできません。

著者 Writer

著者画像
(つぼい ともひこ)
院長:坪井 智彦
生年月日:昭和51年(1976年)7月2日
血液型:B型
出身地:茨城県土浦市
資格:柔道整復師
趣味:スポーツ観戦(陸上競技、野球、モータースポーツなどなど)、ドライブ、音楽鑑賞(ロック、洋楽)
得意な施術:身体の不調だけでなく、患者さまの気持ちになって不安な気持ちも解消させていただくよう気を付けております。

患者様へ一言
少しでも気になることが出てきたら
その時点でご連絡を!
様子を見すぎてひどい症状になる前に、
お気軽に是非ご来院ください!
 

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当院のご紹介 About us

院名:つぼい接骨院
住所〒300-0834
茨城県土浦市小岩田東1-2-31
最寄「駅」:JR常磐線「土浦駅」「荒川沖駅」
最寄「バス停」:キララちゃんバス
         霞ヶ浦循環⑰番
         「スーパーハリガエ」下車30秒
         ⇒キララちゃんバスはこちら
駐車場駐車場6台あり
                                 
受付時間
9:00〜
13:00
16:00〜
20:00
定休日: 水曜午後、土曜午後、日曜・祝日
水曜と土曜の午後、日曜は近隣の部活動現場でケアに出ております

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